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皮膚欠損用創傷被覆材の処方せんによる交付の変更点 [診療報酬改定]
2016年度診療報酬改定で、特定保険医療材料である皮膚欠損用創傷被覆材の機能区分で真皮に至る創傷用の保険請求価格が7円/cm²から6円/cm²に変更されました。
尚、保険算定面積は、パッド部分が対象であり、周囲の粘着部分は入りません。
また、皮下組織に至る創傷用は
標準型が1cm²当たり10円
異形型が1g当たり37円
筋・骨に至る創傷用は
1cm²当たり25円となります。
但し、特定医療材料のみの処方せんは、処方箋料の算定は不可となっています。
いずれかの在宅療養指導管理料(C100-C116)を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者の内でも、DESIGN-R分類D3、D4、D5)を有する患者さんや
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(C114)を算定している患者さんに使用した場合に算定出来ます。
いずれにしても、必ず算定の可否の確認をしながら取り扱う事が重要だと思います。
尚、保険算定面積は、パッド部分が対象であり、周囲の粘着部分は入りません。
また、皮下組織に至る創傷用は
標準型が1cm²当たり10円
異形型が1g当たり37円
筋・骨に至る創傷用は
1cm²当たり25円となります。
但し、特定医療材料のみの処方せんは、処方箋料の算定は不可となっています。
いずれかの在宅療養指導管理料(C100-C116)を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者の内でも、DESIGN-R分類D3、D4、D5)を有する患者さんや
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(C114)を算定している患者さんに使用した場合に算定出来ます。
いずれにしても、必ず算定の可否の確認をしながら取り扱う事が重要だと思います。
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