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処方元診療報酬見直し:湿布と抗精神薬 [診療報酬改定]

食中毒で痛みに苦しんでいましたが、ようやく元気になりました。
薬剤師だからといって、病気にならないはずはない!と日頃の自分自身へのケアに反省です。

今回の診療報酬改定で、処方元において気をつけなくてはいけない事があります。
①入院外の患者に1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬については

70枚を超えた場合、調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料算定不可となります。
計70枚超過分の薬剤料算定も不可です。

ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可となります。

湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量のほか、一日分の用量又は何日分に相当するかを記載しなくてはならないという事です。

②向精神薬の多剤処方時の減算(抗うつ剤、抗精神病薬の厳格化です)
1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬(4種類以上からの引下げ)又は3種類以上の抗精神病薬(4種類以上からの引下げ)のいずれかの投与した場合ですが(臨時投薬等や精神科に経験十分な医師が抗うつ薬3種類又は抗精神病薬3種類を投与した場合には減算除外)

・処方料:20点(改定前のマイナス幅▲9~▲22点)
・処方せん料:30点(改定前のマイナス幅▲10~▲38点)
・薬剤料:20%減額(院内投薬の場合)

上記に該当する多剤投与を行った医療機関は、行った月直近3ヵ月分の向精神薬の投与状況(多剤投与以外の患者数等も含め)を厚生局に報告する必要ありとなりました。
以前は6月の状況のみで判断したが、今回の改定後は報告期間が通年での判断となりました。

以前より、湿布薬と向精神薬については、その処方量に対して何らかの判断が下されるのではないかとの憶測がありましたね。
湿布を70枚も1度にいただいたことの無い人にとっては、70枚って多いなというのが、率直な感想です。しかし、この減算が本当に必要な方にどう影響するのかを今後も注視したいと思います。








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