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診療報酬改定:基準調剤加算の見直し [診療報酬改定]

 基準調剤加算の見直しも行われています。
基準調剤加算は、今までの基準調剤加算1(12点)と2(36点)を一本化(32点)されました。
但し、調剤基本料1(41点)の薬局のみ届け出可となっています。

主な基準は
① 1200品目以上の医薬品の備蓄をしていること

② 一定時間以上開局(平日は1日8時間以上、土又は日曜日の いずれかに一定時間以上、週45時間以上)

③ 単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により24時間調剤 及び在宅業務の体制が整備されていること

④ 麻薬小売業者の免許を取得していること

⑤ 過去1年間に在宅の実績があること

⑥ 管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に 週32時間以上勤務かつ1年以上在籍していること

⑦ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設 基準の届出を行っていること

⑧ 特定の保険医療機関に係る処方せん集中割合が90%超の薬局は、 後発医薬品調剤割合30%以上である事

⑨ PMDAメディナビの登録、患者のプライバシーに配慮した構造(努力目標から義務になった)

⑩ 医療材料及び衛生材料供給体制の整備

等があります。
基準をクリアすれば、「基準調剤加算」が取得できます。





尚、前述しました通り、下記の調剤基本料1の届出をした薬局のみ取得できます。

調剤基本料については、調剤基本料1~5に特別調剤基本料の合せて6種類になりました。
調剤基本料1 41点

調剤基本料2 25点(従来の特例)

調剤基本料3 20点(いわゆる大型門前薬局)

調剤基本料4 31点(1の未妥結減算)

調剤基本料5 19点(2の未妥結減算)

特別調剤基本料15点(3の未妥結減算)

ただし、1~5は届け出制で、届け出が無い場合、特別調剤基本料の15点となります。
届け出の締め切りがありますので、十分注意が必要ですね。

この基準を読んだだけでも、薬局勤務の経験がない私からすると、本当に大変そうだと思うばかりです。



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