4月からの薬剤服用歴管理指導料の見直し [診療報酬改定]
あっという間に桜が散ってしまいそうです。次は、藤棚の下での休憩が楽しみとなりますね。
薬剤服用歴管理指導料とは、かかりつけの点数を算定しない場合に基本的に算定する点数です。
3月までは41点、お薬手帳の交付なしの場合は34点でした。
4月以降は、お薬手帳に記載をする場合が38点で、お薬手帳を持参しない場合は50点となります。
但し、50点を算定する患者さんは以下のいずれかに該当する場合となります。
・初回来局時の患者
・6カ月を超えて来局がなかった患者(服薬期間中の患者は除く等にしばり有)
・お薬手帳を持参していない患者
・調剤基本料2、3、5と特別調剤基本料を算定する薬局への来局患者さん
38点を算定する患者さんは以下の条件全てを満たす場合となります。
・原則6カ月以内に来局している
・お薬手帳を持参している患者
・調剤基本料1又は4を算定する薬局
この3つの条件全て揃った場合に38点を算定するということになります。
この説明から、最近マスコミで良く報道されています
「お薬手帳を持参すると支払いが安くなる」事がわかりますね。
薬剤服用歴管理指導料とは、かかりつけの点数を算定しない場合に基本的に算定する点数です。
3月までは41点、お薬手帳の交付なしの場合は34点でした。
4月以降は、お薬手帳に記載をする場合が38点で、お薬手帳を持参しない場合は50点となります。
但し、50点を算定する患者さんは以下のいずれかに該当する場合となります。
・初回来局時の患者
・6カ月を超えて来局がなかった患者(服薬期間中の患者は除く等にしばり有)
・お薬手帳を持参していない患者
・調剤基本料2、3、5と特別調剤基本料を算定する薬局への来局患者さん
38点を算定する患者さんは以下の条件全てを満たす場合となります。
・原則6カ月以内に来局している
・お薬手帳を持参している患者
・調剤基本料1又は4を算定する薬局
この3つの条件全て揃った場合に38点を算定するということになります。
この説明から、最近マスコミで良く報道されています
「お薬手帳を持参すると支払いが安くなる」事がわかりますね。
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