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電子版お薬手帳も紙手帳と同様の扱いになる [お薬手帳]

電子版お薬手帳の意義が、「患者のための薬局ビジョン」等で紹介されています。
その中で、紙のお薬手帳と比べた電子版お薬手帳のメリットとして

①携帯電話やスマートフォンを活用するため、携帯性が高く、受診時にも忘れにくい。
②データの保存容量が大きいため、長期にわたる服薬歴の管理が可能。
③システム独自に運動の記録や健診履歴等健康に関する情報も管理可能。

確かに、①~③を見ると、「なるほど、便利だな」と患者さんは、感じる面が多いように思います。「世はスマートフォン時代」。その時流に乗ることは、必要であるとも言えますね。

そして、電子版お薬手帳も紙手帳と算定上も同様の扱いにすることになっています。
但し、電子版お薬手帳が、下記の要件を満たさないといけません。

(1)提供した保険薬局以外の保険薬局や保険医療機関及び患者等が容易に手帳の内容を閲覧し、手帳へ記入し、その内容を紙媒体へ出力できること。

(2)医療従事者が患者のスマートフォン等を直接受け取ることなく手帳情報の閲覧等ができる仕組みを有していること。
なお、利用できない保険医療機関等では診察等の場合に、患者のスマートフォン等を直接医師等に見せることが必要な場合があることについて患者に対して事前に説明し同意を得ておくこと

(3)複数の運営事業者等の電子版手帳を一元的に情報閲覧等ができること

(4)算定薬局は、セキュリティに関して、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(25.10)、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(27.11.27薬生総発1127第4号)の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」の「6 個人情報保護」に掲げる事項等、各種関係法令等を遵守すること

(5)電子版手帳は少なくとも過去1年分の服薬情報等を一覧的に閲覧できること

(6)電子版の手帳を利用している患者が、運営事業者が別の電子版の手帳を利用することを希望した場合のデータ移行のため、電子版手帳に関連情報の出力機能等を有していること


 何やら少し難しくなってきました。
患者さんにただ、スマホにアプリをダウンロートしてもらい、薬局でも同じ画面を見ることが出来れば良い。というわけにはいかないようですね。








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