処方せん様式の変更 [処方せん様式]
今回の診療報酬改定の中で、残薬解消問題の一つとして 処方せん様式の変更がありました。
処方医が、薬局で薬剤師に残薬を確認、その情報が欲しいという時に、「」または、「×」を記載するルールが導入されました。
但し、このチェックは、処方医の「任意」です。必須ではありません。
このチェックを確認した薬局は、残薬を確認した場合、指示内容に応じて、処方医に対して疑義照会または情報提供が必要です。
そして、疑義照会により、医師からの指示があり、処方せん変更が行われれば、薬局にて
「重複投薬・相互作用等防止加算」(30点)が算定出来ます。
また医療機関の処方調整では、薬剤総合評価調整管理料(250点)が、新設されました。
外来・在宅患者について、6種類以上の内服薬(頓用及び服用4週間以内薬剤除く)から、2種類以上減少した場合に算定出来ます。
薬局等と情報のやりとりをし、連携すると更に連携管理加算(50点)があります。
処方医が、薬局で薬剤師に残薬を確認、その情報が欲しいという時に、「」または、「×」を記載するルールが導入されました。
但し、このチェックは、処方医の「任意」です。必須ではありません。
このチェックを確認した薬局は、残薬を確認した場合、指示内容に応じて、処方医に対して疑義照会または情報提供が必要です。
そして、疑義照会により、医師からの指示があり、処方せん変更が行われれば、薬局にて
「重複投薬・相互作用等防止加算」(30点)が算定出来ます。
また医療機関の処方調整では、薬剤総合評価調整管理料(250点)が、新設されました。
外来・在宅患者について、6種類以上の内服薬(頓用及び服用4週間以内薬剤除く)から、2種類以上減少した場合に算定出来ます。
薬局等と情報のやりとりをし、連携すると更に連携管理加算(50点)があります。
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