SSブログ

廃止となった薬剤管理指導料1が算定出来るケース [診療報酬改定]

廃止となった特定集中治療室等における薬剤管理指導料1(430点)ですが、2016年9月末日まで、算定出来るケースがありますので、確認が必要です。

尚、薬剤管理指導料2と3は、そのまま継続して算定出来ます。

薬剤管理指導1 430 点 → 削除
薬剤管理指導2 380 点 → 薬剤管理指導1 380 点
薬剤管理指導3 325 点 → 薬剤管理指導2 325 点





但し、改定前の薬剤管理指導料1(救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合)は、新設された病棟薬剤業務実施加算2の算定患者さんでない場合に限り、2016年9月末まで改定前通り算定出来ます。

尚、救命救急入院料等とは、
救命救急指導料
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
です。

病棟薬剤業務実施加算2とは、
救命救急入院料
特定集中治療室管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治 療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
を算定する治療室 において、
①病棟薬剤業務実施加算1の届出を行ない
②病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が、算定を行う治療室等に配置されており、1週間につき 20 時間以上病棟薬剤業務を実施していること
となります。



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:健康

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。