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新設された 薬剤総合評価調整加算料(250点) [診療報酬改定]

 薬剤総合評価調整加算が新設されました。
薬剤総合評価調整加算 250 点 が算定出来ます。

算定要件は、保険医療機関に入院している患者であって、以下のいずれかの場合に、退院時に1回に限り算定出来るとなっています。

尚、この加算は、入院患者の内服薬を減少させるための加算です。

(1)入院前に6種類以上の内服薬(入院時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用 薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容 を総合的に評価したうえで調整し、当該患者の退院時に処方される内服薬が2種類以上減少 した場合に加算

また、同一医療機関で算定1年以内に算定する場合には、前回の算定で減少した種類数から、さらに2種類以上減少することが必要です。
(6種類→4種類となり、その後6種類に増えても、1年内に同一医療機関で6種類→4種類となっても算定できない)

10種類→8種類→6種類と段階的に減らす場合は、それぞれで算定可能です。





(2)精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のうちいずれか遅時点で抗精 神病薬を4種類以上内服していたものについて退院までの間に抗精神病薬の種類数が2以上 減少した等の場合。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合に は、クロルプロマジン換算で 2,000mg 以上内服していたものについて、1,000mg 以上減少した 場合を含めることができる。

となっています。



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