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診療報酬改定:外用薬調剤料算定の変更点 [診療報酬改定]

 外用薬調剤料に要件が追加されました。
「同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合、その数に関わらず、1調剤として扱う」
というものです。

外用薬調剤料は、1調剤につき10点が算定されます。
その要件は
①外用薬調剤料は、投与日数に関わらす、1調剤につき算定
②外用薬調剤料は、1回の処方せん受付につき、4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定
③トローチについては、外用薬として算定





この①〜③に今回、冒頭の要件が追加されました。
尚、後発医薬品への変更調剤は、外用薬は類似剤形への変更は認められていません。

また、湿布薬70枚制限については、湿布薬毎に70枚ではなく、処方された湿布薬全ての枚数の合計が
70枚となります。

同一有効成分・同一剤形ですので、例えば
○○テープ 50mg
○○テープ 100mg
の処方は、1調剤となります。

○○テープ 50mg
○○パップ 100mg
の処方は、別剤形ですので、2調剤ですね。



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