診療報酬改定:長期投薬の取り扱いの明文化 [診療報酬改定]
長期処方の要件には、新薬は、長期処方は、出来ない事になっていますが、今回、取り扱いの明文化が行われました。
「医師の処方は、予見する事が出来る必要期間に従ったものでなければいけない。」
という前提の元、医師が、30日を超える長期投薬を行う場合は、下記の両方の長期投薬要件を満たすことが必要です。
①長期の投薬が可能な程度に症状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認する
②症状が変化した際の対応方法及び医療機関の連絡先を患者に周知する
但し、処方せんへのコメント記載のルールはありません。
上記2点の要件を満たされない場合は
①30日以内の再診
②200床以上の医療機関では、200床未満の施設への文書による紹介の申し出
③分割調剤の処方せんの交付
尚、全ての医薬品が分割調剤の対象でない場合もありますが、その場合は、分割調剤の対象となる医薬品が明確にわかるよう処方欄に記載しなければいけません。
「医師の処方は、予見する事が出来る必要期間に従ったものでなければいけない。」
という前提の元、医師が、30日を超える長期投薬を行う場合は、下記の両方の長期投薬要件を満たすことが必要です。
①長期の投薬が可能な程度に症状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認する
②症状が変化した際の対応方法及び医療機関の連絡先を患者に周知する
但し、処方せんへのコメント記載のルールはありません。
上記2点の要件を満たされない場合は
①30日以内の再診
②200床以上の医療機関では、200床未満の施設への文書による紹介の申し出
③分割調剤の処方せんの交付
尚、全ての医薬品が分割調剤の対象でない場合もありますが、その場合は、分割調剤の対象となる医薬品が明確にわかるよう処方欄に記載しなければいけません。
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