明細書無料発行の推進 [診療報酬改定]
2016年度診療報酬改定において、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所、薬局は、原則として、明細書を無料で発行しなくてはならないとなっていますが、自己負担がない患者については、対象外となっている事から、以下の対応となりました。
①公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプトを行っている保険医療機関及び保険薬局についても、患者の求めがあった場合、無料発行を原則とする
②ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している、又は自動入金機の改修が必要な医療機関及び薬局に対しては、2年間の猶予を与える
となっています。
私自身も、ここ数年、医療機関を受診した時、明細書をいただかない事はなかったので、多くの薬局では、既に明細書を発行されている事だと思いますが、自己負担0の患者さんへの明細書発行は、患者さんご自身に、医療費がいくらかかっているか、ご理解いただく事も必要だという事なのでしょうね。
①公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプトを行っている保険医療機関及び保険薬局についても、患者の求めがあった場合、無料発行を原則とする
②ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している、又は自動入金機の改修が必要な医療機関及び薬局に対しては、2年間の猶予を与える
となっています。
私自身も、ここ数年、医療機関を受診した時、明細書をいただかない事はなかったので、多くの薬局では、既に明細書を発行されている事だと思いますが、自己負担0の患者さんへの明細書発行は、患者さんご自身に、医療費がいくらかかっているか、ご理解いただく事も必要だという事なのでしょうね。
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