かかりつけの機能と今後について [診療報酬改定]
かかりつけ薬剤師の今後を考えるにあたり、以前より取り組まれているかかりつけ医の動向を紹介させていただきますね。
かかりつけ医の評価については、
「個別の疾患ではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ医の機能を評価する」
事が今回の診療報酬改定で明示されました。
そして、認知症地域包括診療加算・診療料と小児かかりつけ診療料が新設されています。
現在のかかりつけ医への診療報酬は患者の同意を得た上で、同意書を求め、1患者1か所の医療機関で算定する事がその流れになっています。
かかりつけ薬剤師と同様に、外来でのかかりつけ医昨日は、点数の算定が高くなってしまうために、患者負担の増え、中々普及が進まないのも、現状です。
かかりつけ医の主な診療報酬としては、今回、新設された2つ以外には、
生活習慣病管理料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料があります。
そして、「総合的な診療を行うかかりつけ医を受診した場合の費用負担ついて、他の医療機関を受診した場合と比較して差を設ける事を検討する」との記載が「保健医療2035提言書」に記載されていることから、今後、医療機関それぞれに対し、患者さんが支払う額に差が設けられる事も考えられます。
当然、「かかりつけ薬剤師」は、今以上、鮮明にかかりつけ機能に対する算定が行われるのではないかと、予想もされています。
かかりつけ医の評価については、
「個別の疾患ではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ医の機能を評価する」
事が今回の診療報酬改定で明示されました。
そして、認知症地域包括診療加算・診療料と小児かかりつけ診療料が新設されています。
現在のかかりつけ医への診療報酬は患者の同意を得た上で、同意書を求め、1患者1か所の医療機関で算定する事がその流れになっています。
かかりつけ薬剤師と同様に、外来でのかかりつけ医昨日は、点数の算定が高くなってしまうために、患者負担の増え、中々普及が進まないのも、現状です。
かかりつけ医の主な診療報酬としては、今回、新設された2つ以外には、
生活習慣病管理料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料があります。
そして、「総合的な診療を行うかかりつけ医を受診した場合の費用負担ついて、他の医療機関を受診した場合と比較して差を設ける事を検討する」との記載が「保健医療2035提言書」に記載されていることから、今後、医療機関それぞれに対し、患者さんが支払う額に差が設けられる事も考えられます。
当然、「かかりつけ薬剤師」は、今以上、鮮明にかかりつけ機能に対する算定が行われるのではないかと、予想もされています。
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