多剤投薬の患者に対する減薬指導に対する評価 [診療報酬改定]
①入院患者に対する減薬の評価
入院時に多くの種類の内服薬を服用されている患者さんに対して、退院時に薬剤を減少させた場合の評価ですが、薬剤師と医師が連携し、患者さんの処方内容を調整し、退院時に2種類以上の減少をした場合、250点の算定が出来る事となりました。
但し、入院時に6種類以上を服用されていた患者さんが対象です。
②外来患者に対する減薬の評価 入院患者さんと同様、患者さんが外来にて受診時に薬剤を減少させた場合、250点が算定出来ます。 但し、受診時に6種類以上を服用していた患者さんを2種類以上減少させた場合となります。 また、薬局との連携を実施して、減少させて場合、更に50点が加算されます。
入院時に多くの種類の内服薬を服用されている患者さんに対して、退院時に薬剤を減少させた場合の評価ですが、薬剤師と医師が連携し、患者さんの処方内容を調整し、退院時に2種類以上の減少をした場合、250点の算定が出来る事となりました。
但し、入院時に6種類以上を服用されていた患者さんが対象です。
②外来患者に対する減薬の評価 入院患者さんと同様、患者さんが外来にて受診時に薬剤を減少させた場合、250点が算定出来ます。 但し、受診時に6種類以上を服用していた患者さんを2種類以上減少させた場合となります。 また、薬局との連携を実施して、減少させて場合、更に50点が加算されます。
タグ:かかりつけ薬剤師
コメント 0