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分割調剤の明文化 [診療報酬改定]

分割調剤とは、医師の指示により、長期処方に関し、薬局で分割するよう指示があった場合に限り、実施します。
今までもできることですが、はじめて明文化されました。

長期の投薬に当たって以下の取扱いを明文化
30日を超える投薬を行う際には、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認し、病状が変化した際の対応方法等を患者に周知します。

しかし、患者の病状が不安定、服薬管理が困難と判断される場合
原則として以下のいずれかの対応を行う
・30日以内に再診してもらう
・200床以上の病院では、200床未満の病院・診療所に文書による紹介を行う旨の申出を行う
・患者の病状は安定しているが服薬管理が難しい場合には、分割指示処方せんを交付する

医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施する
となります。




その場合、処方医は、処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記載します。

分割調剤を行った薬局は、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行います。

 尚、医師の分割指示に係る処方せんを受け付けた場合において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に以下を算定出来ます。

調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算、薬学管理料は、

・分割回数が2回の場合は、それぞれ点数の2分の1の点数

・分割回数が3回以上の場合は、それぞれ点数の3分の1の点数を1分割調剤につき算定
となりました。



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