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診療所の「薬剤部門」設置について [診療報酬改定]

 少しずつ、今回の改定のわかりずらいところがわかってきましたね。

 今回新設された外来後発品使用体制加算」(数量ベース60%以上=3点、70%以上=4点)の施設基準は「薬剤師」または「薬剤部門」の設置を求めていました。

 各診療所において、薬剤師を配置しなければならないとも認識されていましたが、
専従の従事者や薬剤師がいなくても部門を設ければよい」とう方針が厚労省より示されました。

 医師が兼任する事を認めています。

 外来後発医薬品使用体制加算は、
当該医療機関において調剤した後発医薬品の割合が、70%以上の「加算1」4点、60%以上の「加算2」3点の2段階となります。

そして、
(1)薬剤部門または薬剤師が、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、後発医薬品の採用を決定する体制を整備する事
(2)当該医療機関において調剤した全薬剤に占める「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合計」の割合が60点以上
(3)後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を受付と支払窓口に掲示している事が施設基準となります。

 診療所には、薬剤師は必須でなかったのですが、今回の外来後発品使用体制加算の新設で、今後は、配置されるのではとの期待もありましたが、その必要はないようです。
 診療所で薬剤師として働く事は、ドクターと一つ屋根の下で二人三脚で患者さんに対応出来て、魅力を感じる薬剤師さんもいたのではないでしょうか。

 引き続き、情報収集が大切ですね。

 




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