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4月から一部処方せんの様式変更有 [診療報酬改定]

 重複投薬・相互作用防止や残薬防止等にも関連する事に、処方せんの様式の一部変更があります。

 保険薬局が調剤時に残薬を確認する場合、医療機関がその対応について指示がある場合は処方せんにチェックを入れることとなります。

 具体的には、保険医療機関へ疑義照会した上で調剤を希望する場合、医療機関に情報提供を希望する場合、いずれかにチェックを入れることになります。

特に指示がある場合、となっておりますので、そうでない場合はいずれにもチェックは不要となります。

処方せん例として、下記の様になります。


保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応 (特に指示がある場合は、「」又は「×」を記載すること。)

□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供

 医療機関側が、患者さんに残薬を確認した場合は、薬局からすぐさま知らせてほしい、
薬局から情報がほしいという場合はチェックをする欄ができたわけです。

薬局では、チェックが入った処方せんを持った患者さんが来局した場合は、残薬確認等、患者さんが持っておられる薬の確認を特に行わなければなりません。

 そして、ドクターと患者と薬剤師が互いに情報を発信、収集しながら、患者さんの健康状態と共に、服薬管理、手持ち薬剤管理等をしなければなりませんね。







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