4月から長期投薬情報提供料と服薬情報等提供料が集約されます [診療報酬改定]
長期投薬情報提供料と服薬情報等提供料については、これまで3つのカテゴリーに別れ,ていましたが、今後は集約して服薬情報等提供料として、20点の1つにまとまることになりました。
改定前(2016年3月まで)
長期投薬情報提供料1(服薬期間中の重要情報の提供) 18点
長期投薬情報提供料2(服薬期間中の状況確認と指導) 28点
服薬情報等提供料(処方元への情報提供) 15点
改定後(2016年4月以降)
服薬情報等提供料 20点
です。
但し、以下の条件があります。
①患者、家族等又は保険医療機関の求めに応じ又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者同意の上、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定できるとされています。
②保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定となります。
③内容等は薬剤服用歴の記録に記載
④かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料算定患者には算定不可となります
⑤服薬情報等提供文書について、電子的に署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受した場合算定可です。
これまで長期投薬情報提供料2の点数を取る事が出来た案件については、28点→20点となり、かなりのダウンとなります。
改定前(2016年3月まで)
長期投薬情報提供料1(服薬期間中の重要情報の提供) 18点
長期投薬情報提供料2(服薬期間中の状況確認と指導) 28点
服薬情報等提供料(処方元への情報提供) 15点
改定後(2016年4月以降)
服薬情報等提供料 20点
です。
但し、以下の条件があります。
①患者、家族等又は保険医療機関の求めに応じ又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者同意の上、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定できるとされています。
②保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定となります。
③内容等は薬剤服用歴の記録に記載
④かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料算定患者には算定不可となります
⑤服薬情報等提供文書について、電子的に署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受した場合算定可です。
これまで長期投薬情報提供料2の点数を取る事が出来た案件については、28点→20点となり、かなりのダウンとなります。
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