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4月から患者さんへの情報提供に係る見直しが有りです。 [診療報酬改定]

 薬剤師の皆さま、友人から毎日、患者さんとのコミュニケーションも大変だと聞きました。
患者さんに「わかりやすく伝える」事は、苦労する面も多いかと想像してしまいます。。
でも薬剤師の方は、「先生」です。
多くの方に頼られている事は、絶対に忘れてはいけないといつも思っていなくてはいけないのでしょうね。

 4月から、患者さんへの情報提供で義務となったものがあります。
2016年3月まで(診療報酬改正前)①②③が、2016年4月以降①②③に変わりましたね。
是非ご確認して下さいね。

★2016年3月まで(診療報酬改正前)

①公費負担医療の対象である患者等、一部負担金等の支払いがない患者についても、患者に対する情報提供等の観点から、可能な限り明細書を発行するよう努めること。

②保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

③保険医療機関療養担当規則(第10条)には「正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき」は保険者へ通知しなければならないことが規定されている。


★2016年以降(診療報酬改定後)

①公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正し、患者から求めがあった場合の無料発行を原則義務とする

②調剤報酬点数表の一覧等については、現在、薬局内の見やすい場所に掲示することとされているが、薬剤交付窓口等、指導等の際に患者にわかりやすい場所に掲示することを通知において規定する。

③薬剤師による服薬管理を推進する観点から、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を改正し、正当な理由なく療養に関する指導に従わない患者等を把握した場合について、保険者への通知義務を規定する。

 かなり、厳しく義務化が進みました。そして、ルール化されましたね。
この義務化、ルール化は、患者さんに対し、調剤情報のオープン化とも言えます。
オープン化は、信頼を得る事にもなりかかりつけ薬剤師に繋がるのでしょうか。




 
 




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