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電子版お薬手帳を利用されている患者さんとの接し方! [電子版お薬手帳]

電子版お薬手帳は、平成28年診療報酬改定で、
「薬局における対人業務における評価の充実」
として、薬剤服用歴管理指導料の算定が認められる事となりました。

かかりつけ薬剤師の役割を発揮するために、対物業務から対人業務へシフトしていく流れの一つといえますね。

 対人業務では、対物業務にはない、「患者さんの心やプライバシー」を一層注意して業務しなければなりません。

特に、患者さんの不安を抱かせるような行為には、十分注意しなければいけません。

そういった中で電子版お薬手帳は、スマートフォンの利用が今後も増えていくことが予想されます。

多くのスマートフォンには、各々所有者が必要なアプリだとか、個人情報が沢山含まれています。

患者さんのスマートフォンを薬剤師が業務とは言え、扱うことになるのですから、その扱いは、自分のスマホを扱うようにはいかず、慎重にせざるを得ません。

患者さんによっては、ダウンロードしているアプリそのものを見られるのを嫌がる人もいるはずですので。

患者さんの電子版お薬手帳を扱う時には、


①電子版お薬手帳の閲覧は、必ず口頭等で患者さんの同意を得た上で、患者さんとの対面下で行う事

②患者さんが、直接確認出来ないような状況で、電子版お薬手帳を閲覧しない事、。

③ケーブルを接続して、スマートフォン内データーをダウンロードしたりしない。

薬剤師が、していないつもりでも、疑われること自体が、個人情報の閲覧を疑われる事になります。





ご参考までに平成27年11月27日に「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」の通達を紹介させていただきます。

★データの閲覧・書込について
(1)お薬手帳の意義及び役割を利用者に十分説明し、薬剤師等の医療関係者が閲覧することについて同意を得ること。薬剤師等は情報を閲覧するごとに、利用者への口頭確認や利用者による携帯電話の操作又は携帯電話やサービス固有のカードの受け渡し等の動作により利用者から同意を得ることが望ましいこと。また、サービス利用開始時に利用者から同意を取得する際には、閲覧可能な
医療関係者の範囲等について十分に説明すること。

(2)複数の運営事業者等が提供しているお薬手帳サービスの情報を含め、提供薬局等において一元的に情報閲覧できる仕組みの構築が必要であるが、その構築が実現された場合には、その仕組みを活用することが望ましいこと 。

(3)処方・調剤される医薬品が変更された場合等には、利用者及び医療関係者が認識しやすいよう、注意事項欄に記載することが望ましいこと。

となっています。
本格的に始まったばかりの「かかりつけ薬剤師制度」と「電子版お薬手帳」です。
わからない事も、多いのは、仕方ない事。
疑義照会等、情報を集め、最終的には、患者さんにとってよりよい制度となるよう、進めていきたいですね。



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