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かかりつけ薬剤師業務を行うと高くなる調剤基本料の算定 [かかりつけ薬剤師]

 2016年4月の診療報酬改定で、調剤基本料は、
調剤基本料1~5と特別調剤基本料の6つのカテゴリーに分かれることになりました。

これら調剤基本料は、届け出制であり、調剤基本料2~5と特別調剤基本料は、特例という位置づけとなっています。

その中で、調剤基本料2,3,5となった薬局では、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている薬局に対しては
調剤基本料1又は4を算定できるとされています。

    調剤基本料2(25点),3(20点) ⇒ 調剤基本料1(41点)

    調剤基本料5(19点)      ⇒ 調剤基本料5(31点)





但し、下記の2つの要件両方を満たした上で厚生局への届出が必要となります。
(1)当該保険薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師

★勤務している薬剤師数は常勤換算した薬剤師数を用いる事

★届出前3ヵ月の勤務状況をもとに判断する事

(2) かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務について相当な実績を有している

★薬剤師1人当たり月100件以上算定(但し自己負担0の患者は除きます)
(100人ではなく、100件以上です。月に2回来院する患者さんは2回とカウント)

かなり、厳しい条件となっていますが、主な対象先が大手調剤薬局となりますので、届出後の状況が、どうなったのか。確認する必要がありますね。



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