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かかりつけ薬剤師業務未実施の薬局の減算ルール [かかりつけ薬剤師]

 来年(平成29年)4月から適用となる減算ルールがあります。

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を12ヵ月間算定していない薬局は、調剤基本料を50%に減算する事となりました。
 したがって、1年の猶予期間で、かかりつけ薬局の体系を整えないといけません。

基本的な機能に係る業務とは

①時間外等加算

②夜間・休日等加算

③麻薬管理指導加算

④重複投薬・相互作用等防止加算

⑤かかりつけ薬剤師指導料

⑥かかりつけ薬剤師包括管理料

⑦外来服薬支援料

⑧在宅患者訪問薬剤管理指導料

⑨在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

⑩在宅患者緊急時等共同指導料

⑪退院時共同指導料

⑫服薬情報等提供料

⑬在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

⑭居宅療養管理指導費

⑮介護予防居宅療養管理指導費

があります。





但し、処方せんの受付回数が600回以下/月の保険薬局は対象外となっています。
また、その他新規指定等は別途規定ありです。

減算を決める期間ですが 
前年3月1日から当年2月末日まで

 上記の算定が合計10回未満の場合が該当します。

該当する場合は、
当年4月1日より翌年3月末日まで調剤基本料を50%で算定
50%で算定する期間中に上枠の点数を10回算定した場合は、
算定回数を満たした翌月より、減算です。平成29年4月1日から適用です。 そして、減算となった場合は、基準調剤加算算定不可となり、 薬剤服用歴管理指導料は50点を算定することになります。 尚、算定項目ごとに回数をカウントして良い事になっています。



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