基準調剤加算の算定に関わる「薬局の開局時間」は? [診療報酬改定]
基準調剤加算の算定要件の中に、薬局の開局時間があります。
「平日1日8時間以上、土曜日又は日曜日いずれかの曜日に一定時間以上開局し、かつ週45時間以上開局」となっています。
土日の「一定時間以上開局」の具体的な時間については、「特定の医療機関に合わせるのではなく、地域住民のため、必要な時に調剤応需や相談等に応じられる体制を評価するために定めたもの」となっています。
従って、具体的な開局時間は、規定されないようです。
各薬局が、地域活動に照らし合わせて、設定することになります。
また、「週に45時間以上」であると、国民の祝日や年末年始が、満たなくなる可能性も出てきますが、祝日や12月29日~1月3日を除く週で判断するとのことです。
週に45時間を、一般的な薬局の開局時間で考えてみます。
例えば月~金が9時から19時であれば、10時間×5=50時間。(内月〜金で1日だけ9時から13時であれば44時間)
土曜日が9時~13時であれば、週に54時間(同48時間)となりますので、現状のままで良いという考えもできます。
但し、お昼に数時間閉めておられる薬局も多数あるかもしれませんね。
そしてやはり、気になるのは「開局時間=地域活動」と考えを薬局ごとに持たなければいけません。
医療機関が開いているから、薬局を開けているのではないという、理論が必要ですね。
「平日1日8時間以上、土曜日又は日曜日いずれかの曜日に一定時間以上開局し、かつ週45時間以上開局」となっています。
土日の「一定時間以上開局」の具体的な時間については、「特定の医療機関に合わせるのではなく、地域住民のため、必要な時に調剤応需や相談等に応じられる体制を評価するために定めたもの」となっています。
従って、具体的な開局時間は、規定されないようです。
各薬局が、地域活動に照らし合わせて、設定することになります。
また、「週に45時間以上」であると、国民の祝日や年末年始が、満たなくなる可能性も出てきますが、祝日や12月29日~1月3日を除く週で判断するとのことです。
週に45時間を、一般的な薬局の開局時間で考えてみます。
例えば月~金が9時から19時であれば、10時間×5=50時間。(内月〜金で1日だけ9時から13時であれば44時間)
土曜日が9時~13時であれば、週に54時間(同48時間)となりますので、現状のままで良いという考えもできます。
但し、お昼に数時間閉めておられる薬局も多数あるかもしれませんね。
そしてやはり、気になるのは「開局時間=地域活動」と考えを薬局ごとに持たなければいけません。
医療機関が開いているから、薬局を開けているのではないという、理論が必要ですね。
2016-04-27 06:44
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