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門前薬局評価の見直し [診療報酬改定]

 門前薬局に対する評価が今回の改定でも厳しいものとなっていますね。
門前薬局に調剤基本料の特例対象からの除外要件があります。
 
 かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている保険薬局は、特例の対象から除外するとなりました。

現行は、施設基準として、24時間開局している事となっていますが、

今改定では、
① 当該薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料または、かかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師である事
② かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務について、相当な実績を有している(薬剤師一人当たり月100件以上算定(自己負担の無い患者を除く)となっています。





また、かかりつけ機能に係る業務を行っていない薬局の評価の見直しとして
かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない保険薬局は、調剤基本料を100分の50となります。(但し、処方せんの受付回数が1月に600回以下の薬局を除く)

 かかりつけ薬剤師を毎日1000人以上の患者から同意書をいただいている大手調剤があるという報道もありました。大手チェーンは、多くの門前薬局を所有していますので、まさにかかりつけ薬剤師の育成が死活問題です。患者さんに、どのように説明され同意をいただいているのか、学習してみたいものです。




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