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かかりつけ薬剤師指導料、包括管理料の要件 [かかりつけ薬剤師]

皆さん、おはようございます。
新薬価も告示され、ハーボニーとソバルディという2大C型肝炎治療薬も31.7%の引き下げとなりました。

薬価についてのニュースより、我々薬剤師にとっては、「かかりつけ薬剤師」という制度が遥かに大きなニュースであるように思います。

そのかかりつけ薬剤師のかかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料の算定要件があります。

最初に重要なのは、患者さんから同意書を得るというルールです。同意書をもらってからはじめて、その点数が算定できるということになります。
この点数は患者1人に対して、薬剤師1人のみが算定できるルールとなっています。
ですから、患者さん側からみると、ある薬局のあの薬剤師さんだけとなり、一人からでしか、この点数が取れないということです。

そして、お薬手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の薬局名を記載することになっています。
実施業務については、薬剤服用歴管理指導料に係る業務と
①患者さんの意向を確認した上で手帳を用いて指導内容を記載する
②受診している全ての医療機関、服用している処方薬、要指導医薬品、一般用医薬品、健康食品等をすべて把握し、薬歴に記載
③受診時、他薬局で調剤を受ける場合はかかりつけ薬剤師がいる旨を明示するよう説明
④24時間相談応需体制をとり、時間外の連絡先、勤務表を患者さんに渡す
⑤必要に応じていわゆるブラウンバッグを配布し、服用中の薬剤等を薬局に持参させ、整理等を行う。必要に応じて患家を訪問して整理等を行う

現時点でかかりつけ薬剤師とは、これらの業務ができる薬剤師ということになりますね。
これまでとは、全く異なる状況となります。
患者さんはかかりつけ薬剤師以外からも薬をもらう事もありますから、ちょっと混乱しそうですね。





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