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28年4月からの調剤基本料の変更点 [かかりつけ薬剤師]

皆さん、おはようございます。
薬価も告示され、調剤基本料等の変更も有り、これから、私達薬剤師は、変更されたルールの理解を深めて行かないといけませんね。

毎回、改正が行われ、調剤薬局で働く薬剤師の方は、私のような、企業で働く管理薬剤師と違って、ルールを覚え、そして実践で活かさないといけないという変化に伴う負担も相当なものだと思います。

さて、調剤基本料の今回の主な変更点ですが、
1. 調剤基本料を下の①~③により6段階に区分し、厚生局へ届出するルールへ変更となりましたね。但し、未届出は特別調剤基本料(15点)となります。

① 大手薬局等、グループ全体での受付回数が4万回を超える薬局は、各店舗毎で集中率が高い店舗、もしくは医療機関との不動産賃貸借関係がある薬局に関しては点数を下げる考え方が今回からとられています。
② 処方せん受付回数×集中率
③ 妥結率50%以上・50%未満

②③は、従来からの措置ですが、①②③を組み合わせての点数となります。
尚、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている場合は救済措置が有あります。

2.かかりつけ薬剤師業務を行っていない薬局に対する減算ルールが導入が平成29年4月より適用されます。
かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を12か月間算定していない保険薬局は調剤基本料を50%に減算されます。(処方せんの受付回数が600回以下/月の保険薬局は対象外です。)






3.未妥結仮納入を是正すべき、導入された未妥結減算ルールも一部変更されました。
「法人グループに属する保険薬局」以外の保険薬局は、妥結率の報告に契約書の写し等を提出することは不要になっています。
4~9月の妥結状況を10月に厚生(支)局へ報告する事に変更はありませんが、妥結率5割以下の薬局及び妥結率未報告の薬局に対する調剤基本料引下げは、29年4月1日開始されます。

2のかかりつけ薬剤師に関わる業務が、非常に厳しいように思います。
これから、新規に薬局開設をするのにも、大きく影響しますね。
改めて、今回の改定が今後の薬局業界や薬剤師の育成に大きな変化を起こしたと言えますね。






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