4月より新たに「準先発品」になる品目有りです [薬価改正]
4月に入り、未だ決定していない種目では、オリンピックの代表選手を決める大会が盛り上がってきます。毎回、色々なドラマがあり、涙ありでとても楽しみでもあります。
さて、2016年3月31日までは診療報酬における後発医薬品でも先発医薬品でもなかった品目であるが、2016年4月1日より新たに準先発品になる品目になります。
(変更理由は公表されていません。)
ネルボン散1% 第一三共
レボトミン散10% 田辺三菱=吉富薬品
レボトミン顆粒10% 田辺三菱=吉富薬品
カリメート経口液20% 興和=興和創薬
ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ
アズノール細粒(1%) 日本新薬
トランサミン散50% 第一三共
ワーファリン顆粒0.2% エーザイ
カタリン点眼用0.005% 千寿=武田
グリセリン浣腸液50%「東豊」 東豊=堀井
50%イソプロピルアルコール*(丸石) 丸石
50V/V%東豊消毒アルコール 東豊
消毒用エタノールB液「ケンエー」 健栄
お恥ずかしながら、準先発品という位置づけを私は、実は理解していませんでした。「そんなのあったんだ」という感想です。(勉強不足に反省!)
そして準先発品は、後発医薬品調剤加算の算定の際に、分母には入りません。
そもそも「先発医薬品」というのは、昭和42年以降に新薬として承認・薬価収載されたものが基本ですが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差がある後発医薬品が持っているものを、「準医薬品」といい、一般名処方加算が出来る事になっています。
但し、内用薬と外用薬のみです。
従って、とても歴史がある医薬品となりますね。
その「一般名処方加算」とは、処方箋の交付1回につき、「後発医薬品のある先発医薬品について、一般名による記載を1品目でも含む処方箋を交付した場合」に2点加算となります。
診療報酬改定、薬価改正で、今までと違った位置づけとなる医薬品が、沢山ある事をここ数回のブログで学ばせていただいております・・・。
さて、2016年3月31日までは診療報酬における後発医薬品でも先発医薬品でもなかった品目であるが、2016年4月1日より新たに準先発品になる品目になります。
(変更理由は公表されていません。)
ネルボン散1% 第一三共
レボトミン散10% 田辺三菱=吉富薬品
レボトミン顆粒10% 田辺三菱=吉富薬品
カリメート経口液20% 興和=興和創薬
ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ
アズノール細粒(1%) 日本新薬
トランサミン散50% 第一三共
ワーファリン顆粒0.2% エーザイ
カタリン点眼用0.005% 千寿=武田
グリセリン浣腸液50%「東豊」 東豊=堀井
50%イソプロピルアルコール*(丸石) 丸石
50V/V%東豊消毒アルコール 東豊
消毒用エタノールB液「ケンエー」 健栄
お恥ずかしながら、準先発品という位置づけを私は、実は理解していませんでした。「そんなのあったんだ」という感想です。(勉強不足に反省!)
そして準先発品は、後発医薬品調剤加算の算定の際に、分母には入りません。
そもそも「先発医薬品」というのは、昭和42年以降に新薬として承認・薬価収載されたものが基本ですが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差がある後発医薬品が持っているものを、「準医薬品」といい、一般名処方加算が出来る事になっています。
但し、内用薬と外用薬のみです。
従って、とても歴史がある医薬品となりますね。
その「一般名処方加算」とは、処方箋の交付1回につき、「後発医薬品のある先発医薬品について、一般名による記載を1品目でも含む処方箋を交付した場合」に2点加算となります。
診療報酬改定、薬価改正で、今までと違った位置づけとなる医薬品が、沢山ある事をここ数回のブログで学ばせていただいております・・・。
2016-04-02 08:54
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