4月から重複投薬・投薬相互作用等防止加算が処方変更必須に! [診療報酬改定]
今日は、日本のあちこちで大雨のようです。
いよいよ、桜も見納めでしょうか?
でも次は、「藤棚」の下で一休み出来る季節がやってきます。もうすぐですね。
処方の疑義照会をドクターに尋ねた時の加算である「重複投薬・投薬相互作用等防止加算」が処方変更時のみの適応となります。2016年3月までと4月以降を比較すると
★改正前(2016年3月まで)
患者さんが処方された薬が他の医療機関やドクターが処方した薬と重複していたり、副作用や相互作用が起きそうだと薬剤師が判断した場合、医療機関に疑義照会をします。そして
処方が変更された場合は20点
処方が変更されなかった場合は10点(処方提案として)
が算定できましたね。
★改正後(2016年4月以降)
処方提案をしても処方変更にいたらなかった場合は、点数は算定出来ません。
但し、
処方が変更された場合は30点(今までより10点アップ)
になりました。
更にこれまで算定できなかった同一医療機関の同一診療科の処方箋で、重複投薬等を見つけ疑義照会をし、処方変更に至った場合も30点を算定できることとなっています。
また、副作用歴やアレルギー歴に基づき、患者さんの投薬に対して、疑義照会をして処方変更となった場合も算定できるようになります。現在では、こういった場合は算定できませんが、4月からは算定可能となります。
残薬を発見し処方日数を減らした場合も、この加算を算定出来ますが、この算定はこれまでも可能でしたね。
重複投薬や残薬の対策は、今後に向けても、非常に大きな課題です。
新たな宿題も薬剤師に降りかかってくる事も予想されます。
かかりつけ薬剤師や電子版お薬手帳と共に、新たな宿題として、推進しなければいけませんね。
いよいよ、桜も見納めでしょうか?
でも次は、「藤棚」の下で一休み出来る季節がやってきます。もうすぐですね。
処方の疑義照会をドクターに尋ねた時の加算である「重複投薬・投薬相互作用等防止加算」が処方変更時のみの適応となります。2016年3月までと4月以降を比較すると
★改正前(2016年3月まで)
患者さんが処方された薬が他の医療機関やドクターが処方した薬と重複していたり、副作用や相互作用が起きそうだと薬剤師が判断した場合、医療機関に疑義照会をします。そして
処方が変更された場合は20点
処方が変更されなかった場合は10点(処方提案として)
が算定できましたね。
★改正後(2016年4月以降)
処方提案をしても処方変更にいたらなかった場合は、点数は算定出来ません。
但し、
処方が変更された場合は30点(今までより10点アップ)
になりました。
更にこれまで算定できなかった同一医療機関の同一診療科の処方箋で、重複投薬等を見つけ疑義照会をし、処方変更に至った場合も30点を算定できることとなっています。
また、副作用歴やアレルギー歴に基づき、患者さんの投薬に対して、疑義照会をして処方変更となった場合も算定できるようになります。現在では、こういった場合は算定できませんが、4月からは算定可能となります。
残薬を発見し処方日数を減らした場合も、この加算を算定出来ますが、この算定はこれまでも可能でしたね。
重複投薬や残薬の対策は、今後に向けても、非常に大きな課題です。
新たな宿題も薬剤師に降りかかってくる事も予想されます。
かかりつけ薬剤師や電子版お薬手帳と共に、新たな宿題として、推進しなければいけませんね。
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