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在宅患者訪問薬剤管理指導料に関わる改定2 [診療報酬改定]

在宅患者訪問薬剤管理指導料に関わる改定については、要届出が条件となっています。
保険薬局、保険医療機関とも同じ改定です。

★同一建物居住者以外の場合   650点(据え置き)

★同一建物居住者の場合 300点(据え置き)

更に、麻薬管理指導加算 100点があります。

 在宅患者であれば、誰でも、何処にいても良いという事はなく、距離の規定があります。
原則として薬局と患者さんの家が直線距離で16キロ以内とされています。
地域での活躍を考えると、そう遠い先への訪問は、出来ないですね。





 算定は月4回までですが、月2回以上算定の場合は、6日以上の間隔が必要とされています。
また、末期の悪性腫瘍患者、中心静脈栄養を受けている患者さんは、週2回かつ月8回まで算定が可能です。

 そして、薬剤師一人につき、650点と300点を合わせて、日曜日~土曜日までの1週間につき、40回までとなっています。

 尚、同一患家において、二人以上の患者指導を行うと、一人目650点、二人目以降は350点を算定となります、

 在宅患者さんは、今後増加する事は明らかです。そして、それをささえる一人がかかりつけ薬剤師です。とても重要な役割であるように思います。
 やりがいを感じ、業務そして仕事を進めていきたいですね。



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