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長期投薬時の確認事項と分割調剤 [長期投薬]

 投薬の種類の増加や長期処方による患者さんの残薬問題,そして反対に患者さんがお薬を無くす、服薬を忘れる等、患者さんのお薬の管理は、以前より、指摘されていました。

 今回の診療報酬改定により、投与日数が30日超の投薬の場合、長期の投薬が可能な程度に症状が安定し、服薬管理が可能である事を医師が確認した上で、症状が変化した場合の対応方法等を患者さんに伝える事が必要となりました。

 但し、カルテをはじめ、伝えた事をコメントとして残すが必要であるかどうかは、定かではありません。




 一方、病状は安定しているが、服薬管理が困難な患者さんへの長期投与については、医師から分割調剤の指示が出来ます。

 分割調剤の指示を受けた薬局は、2回目以降、患者さんの服薬状況等を尋ね、把握した上で、医師に情報提供を行い、両者で情報共有をする事になります。



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