診療報酬改定:湿布薬処方の新たなルール [診療報酬改定]
湿布薬の大量投与処方については兼ねてから問題視されていました。
湿布薬を保険から外すといった話も過去から上がっては消えの繰り返しです。
今回のルールにより、湿布薬を処方する時には、薬剤名、投薬全量の記載だけではなく、1日量又は投与回数を記載するルールとなりました。
これまでは、投薬全量を記載していましたが、外用薬の用法は省略可能でした。
そして、1処方につき、湿布薬は70枚までとなりました。
70枚を超える処方の場合は、理由の記載が必要です。
薬局でも、70枚を超えた場合、調剤レセプトに記載しなければいけません。
尚、対象となる湿布薬は、貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤(専ら皮膚疾患に用いるものを除く)となります。
湿布薬を保険から外すといった話も過去から上がっては消えの繰り返しです。
今回のルールにより、湿布薬を処方する時には、薬剤名、投薬全量の記載だけではなく、1日量又は投与回数を記載するルールとなりました。
これまでは、投薬全量を記載していましたが、外用薬の用法は省略可能でした。
そして、1処方につき、湿布薬は70枚までとなりました。
70枚を超える処方の場合は、理由の記載が必要です。
薬局でも、70枚を超えた場合、調剤レセプトに記載しなければいけません。
尚、対象となる湿布薬は、貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤(専ら皮膚疾患に用いるものを除く)となります。
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