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かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料について [かかりつけ薬剤師]

 以前のブログと若干重なる部分もありますが、かかりつけ薬剤師について、再度勉強してみましたので、ご覧下さい。
学習すればするほど、将来、どこかの薬局で働こうかな。なんて、私の夢は、飛んでいきそうな内容です。

かかりつけ薬剤師指導料  【要届出】(1回につき 70点)
かかりつけ薬剤師包括管理料【要届出】(1回につき270点)

上記2つについての、主な施設基準ですが、
以下の要件を全て満たす薬剤師を配置しなければなりません。全てです・・・。

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①届出時点で保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある
②当該薬局に週32時間以上勤務
③届出時点で当該薬局に6か月以上在籍
④薬剤師認定制度認証機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得している(平成29年4月1日から施行)
⑤医療に係る地域の取り組みに参画(地域の行政機関や関係団体主催の講演会、研修会等への参加、講演等の実績)

これらに合致しない薬剤師はかかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料が算定できる薬剤師にはならないということになります。
そして、これが実は調剤基本料2・3・5から「1」(41点)となる為の特例除外要件で、このような薬剤師が5割以上いることがルールになります。

上記施設基準をクリアした上で、以下の算定要件が満たされなければなりません。
①患者が選択した薬剤師が患者の同意を得た上で、同意を得た後の次の来局時以降が算定可となります。
②患者の署名付きの同意書を作成した上で保存し、その旨を薬歴に記載する。
 (尚、厚労省が、同意書の例を作成する事は過去の例から無いように思います。)
③患者1人に対して原則1人の薬剤師のみが算定可です。(他の薬剤師の場合は算定不可)
④手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の薬局名を記載

そして、実施業務ですが、
① 薬剤服用歴管理指導料に係る業務
② 患者の意向を確認した上で手帳を用いて指導内容を記載する
③ 受診している全ての医療機関、服用している処方薬、要指導医薬品、一般用医薬品、健康食品等をすべて把握し、薬歴に記載する。
④ 受診時、他薬局で調剤を受ける場合はかかりつけ薬剤師がいる旨を明示するよう説明する。
⑤ 24時間相談応需体制をとり、時間外の連絡先、勤務表を患者に渡す
⑥ 必要に応じていわゆるブラウンバッグを配布し、服用中の薬剤等を薬局に持参させ、整理等を行う。必要に応じて患家を訪問して整理等を行う。






更に、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料それぞれの実務業務があります。

☆かかりつけ薬剤師指導料
①調剤後も服用状況、指導等の内容を処方医に情報提供。必要に応じて処方提案をする。
②薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料と同時算定不可

☆ かかりつけ薬剤師包括管理料
①服薬状況等をその都度、医師に情報提供する。必要に応じて、減薬等の処方提案。情報提供方法等は、処方医と合意した方法で可です。
包括とは、次の事項以外が包括となるという事のようです。
①時間外等加算、夜間・休日等加算
②在宅医療に係る点数
③薬剤料
④特定保険医療材料

これらを覚えるだけでも大変です。
また、かかりつけ薬剤師が休みの場合はどうするのか?例えば、1週間休みます何てことは、出来そうにないですね。
それから、人気のあるかかりつけ薬剤師さんとなれば、患者さんはそこに集中し、他の薬剤師さんが、空いている場合も、待っている何てことになるのでしょうか?

更に、新人薬剤師はどうなるのか?
今後、厚労省からのQ&A等を見て、学習を続けていきたいと思います。



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