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かかりつけ薬剤師の最重要案件:4月14日の届出 [かかりつけ薬剤師]

 東京では雪とのニュースも聞きました。
インフルエンザは、終焉に向かっているようですが、この先の天気がどうなるのか?

 さて、今回の改正で理解しづらい、もしくは、確認すべき事項が多数あるように思います。
先週、厚労省の方の説明会でのコメント等で少しずつですが、わかり始めてきたように思います。
少し、掻い摘んで、紹介させていただきます。

まず、今回の改定で一番重要な事と位置づけられているのが、
調剤基本料の届出

です。

 施設基準として定められ、地方厚生(支)局に届け出ることが要件となった調剤基本料について、必ず4月14日までに届出を行うよう注意喚起されています。

そして、届出を忘れた場合、基本料1(41点)の要件を満たしていたとしても、基本料3(20点)の未妥結減算に該当する「特別調剤基本料」(15)点の算定になってしまいます。

薬剤師の先生、特に薬局の管理薬剤師の皆様、経営者の皆様は必ず忘れないようにしないといけませんね。




 今回の改定では、調剤基本料が、未妥結減算ルールを含むと6段階にものぼります。
従来の調剤基本料1と基本料2(25点)に大型門前薬局の特例に当たる調剤基本料3が創設されました。

3段階になった調剤基本料に、妥結率が50%に満たなければさらに点数が引き下げる「未妥結減算ルール」を加味すると、調剤基本料は6段階。各薬局が算定する調剤基本料の点数については、施設基準の内容に含め、地方厚生(支)局へ届け出ることとなりました。

 「特別調剤基本料」(15点)の算定対象となる薬局は届出の必要はないのですが、それ以外の薬局が届け出なかった場合には、同基本料を算定することになってしまいます。


それから、 新設の「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する際の留意点も説明がありました。
患者の同意取得について、施設基準の届出前でも構わないとし、取得日の制限を設けないことが明確化されました。

 かかりつけ指導料では、患者がお薬手帳を持参した上で、業務を行うことを想定されていますが、「手帳がないことをもって指導料が算定できなくなるとは考えていない」との事。
もし、患者が手帳を忘れた場合でも、ヒアリングなどで服薬情報の確認などを行えば、算定可能との見解が示されました。

 今後も、厚労省等から、多くの疑問点を解決すべき、発信が行われると思います。
情報収集を怠り無く!!!



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