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かかりつけ薬剤師「医療に係る地域活動の取組み」の詳細 [かかりつけ薬剤師]

 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する際の施設基準であ る「医療に係る地域活動の取組に参画している事」については、その捉え方や内容が理解しずらいとも言われていました。

しかし、今回、疑義照会その3にて、その考え方が掲示されました

「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。として

①地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。

②地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。

具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に 参加する事例として以下のようなことが考えられるとして

★地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加

★地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加となっています。

この文章を踏まえ、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料の届出を受理されていない薬剤師さん、そして、既に受理された薬剤師さんも、今後、取り組んでいく事になります。





そして、上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものとして、

薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること が必要であるとの前提で
①行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)

②行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等
となっています。

 薬剤師改革元年の今、その目玉となっている「かかりつけ薬剤師」制度。
スタートしたばかりで、現場では躊躇する事や、どうしたらいいか悩んでしまう事ばかりだと思います。

また、これまで長い間薬剤師を経験されてきた方は、その変化を受け入れる事から始めないといけないのです。
ただ、報道等では、一部大手調剤薬局では、毎日千人単位で、患者さんからかかりつけ薬剤師となる承諾をいただいているとの事ですので、そのスピードにもついていかなくていけません。

今後も、情報収集を怠らず、前向きに取り組みを継続して、日々頑張って行きましょうね!

尚、5月にこれら届出を行った場合は、届出受理日から算 定することは差し支えないが、6月以降に届出を行った場合については、 通常どおり、届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなるようです。
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かかりつけ薬剤師とかかりつけ医 [かかりつけ薬剤師]

かかりつけ薬剤師にとって、かかりつけ医との連携は、これまでもそしてこれからも、大変重要であり、切っても切れない関係です。
今回の診療報酬改定における、かかりつけ医の推進について、確認してみますね。

かかりつけ医の推進については、2014年度診療報酬改定で「病床の機能分化・連携」が進展を受けて、推進を図るため、2016年度は「外来医療・在宅医療」について、「かかりつけ医機能」の一層の強化を図り、診療報酬改定が行われたようです。





 今回の改定で、かかりつけ医の普及を図り、かかりつけ医が患者さんの状態や価値観も踏まえ、医療をサポートする 「ゲートオープナー」機能を確立を目指した中で

①認知症に対する主治医機能の評価
②小児に対するかかりつけ医の評価
③地域包括診療料、地域包括診療加 算の施設基準の緩和
が行われました。

かかりつけ医からの指示を受けて、かかりつけ薬剤師は
①全ての医薬品等の服薬情 報等の報告
②薬学的見地からの疑義照 会、処方提案等
をかかりつけ医へ行います。

当然、一体となって、後発医薬品使用の推進も行っていく事になります。
薬剤師は、患者さんだけではなく、ドクターとのコミュニケーション能力もより高く求められることになります。



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かかりつけ薬剤師4月14日届出の状況 [かかりつけ薬剤師]

 4月14日が診療報奨に伴う諸届出の期限でしたので、多くの薬局では、各地方厚生局への届出を済まされた事だと思います。本当にお疲れさまでした。そしてご苦労様でした。

 特に、「かかりつけ薬剤師」については、その施設基準として、以下の厳しい基準があります。
以下の要件を全て満たす薬剤師を配置しなければなりません。
①届出時点で保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある
②当該薬局に週32時間以上勤務
③届出時点で当該薬局に6か月以上在籍
④薬剤師認定制度認証機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得している
⑤医療に係る地域の取り組みに参画(地域の行政機関や関係団体主催の講演会、研修会等への参加、講演等の実績)





 全国いくつかの地区での話を伺いますと、上記⑤の地域の取り組みに参加にて、「かかりつけ薬剤師」として認められない事が多いようです。但し、全国すべての状況が把握できているわけではありませんので、あくまで、推測です。

 確かに、現状では、
①地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演会の実績
②学校薬剤師

この2点のみ、明示されています。
そこで、全国となりますと、その解釈が届出する側も受ける側も違っているようですね。

 まだ、始まったばかり。
かかりつけ薬剤師の機能や役割を今後も情報取集する必要があるように思います。
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かかりつけ薬剤師業務未実施の薬局の減算ルール [かかりつけ薬剤師]

 来年(平成29年)4月から適用となる減算ルールがあります。

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を12ヵ月間算定していない薬局は、調剤基本料を50%に減算する事となりました。
 したがって、1年の猶予期間で、かかりつけ薬局の体系を整えないといけません。

基本的な機能に係る業務とは

①時間外等加算

②夜間・休日等加算

③麻薬管理指導加算

④重複投薬・相互作用等防止加算

⑤かかりつけ薬剤師指導料

⑥かかりつけ薬剤師包括管理料

⑦外来服薬支援料

⑧在宅患者訪問薬剤管理指導料

⑨在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

⑩在宅患者緊急時等共同指導料

⑪退院時共同指導料

⑫服薬情報等提供料

⑬在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

⑭居宅療養管理指導費

⑮介護予防居宅療養管理指導費

があります。





但し、処方せんの受付回数が600回以下/月の保険薬局は対象外となっています。
また、その他新規指定等は別途規定ありです。

減算を決める期間ですが 
前年3月1日から当年2月末日まで

 上記の算定が合計10回未満の場合が該当します。

該当する場合は、
当年4月1日より翌年3月末日まで調剤基本料を50%で算定
50%で算定する期間中に上枠の点数を10回算定した場合は、
算定回数を満たした翌月より、減算です。平成29年4月1日から適用です。 そして、減算となった場合は、基準調剤加算算定不可となり、 薬剤服用歴管理指導料は50点を算定することになります。 尚、算定項目ごとに回数をカウントして良い事になっています。
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かかりつけ薬剤師業務を行うと高くなる調剤基本料の算定 [かかりつけ薬剤師]

 2016年4月の診療報酬改定で、調剤基本料は、
調剤基本料1~5と特別調剤基本料の6つのカテゴリーに分かれることになりました。

これら調剤基本料は、届け出制であり、調剤基本料2~5と特別調剤基本料は、特例という位置づけとなっています。

その中で、調剤基本料2,3,5となった薬局では、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている薬局に対しては
調剤基本料1又は4を算定できるとされています。

    調剤基本料2(25点),3(20点) ⇒ 調剤基本料1(41点)

    調剤基本料5(19点)      ⇒ 調剤基本料5(31点)





但し、下記の2つの要件両方を満たした上で厚生局への届出が必要となります。
(1)当該保険薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師

★勤務している薬剤師数は常勤換算した薬剤師数を用いる事

★届出前3ヵ月の勤務状況をもとに判断する事

(2) かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務について相当な実績を有している

★薬剤師1人当たり月100件以上算定(但し自己負担0の患者は除きます)
(100人ではなく、100件以上です。月に2回来院する患者さんは2回とカウント)

かなり、厳しい条件となっていますが、主な対象先が大手調剤薬局となりますので、届出後の状況が、どうなったのか。確認する必要がありますね。
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かかりつけ薬剤師指導料に関する同意書例掲載について [かかりつけ薬剤師]

 この4月から始まった「かかりつけ薬剤師制度」については、その同意を患者さんからいただく
「同意書」の作成に悩んでおられる薬剤師さんも多数おられると聞いています。

 日本薬剤師会のホームページ
①同意書様式例1
②同意書様式例2
③かかりつけ薬剤師勤務表例が掲載されました。
是非、ご確認下さいね。

検索-日本薬剤師会-かかりつけ薬剤師 同意書 
 で確認出来ます。

①②は、同意書の最後に患者さんの署名をいただくようになっています。

③は、かかりつけ薬剤師の情報をスタンプ又はシールで表示する例となっています。
勤務曜日・午前午後とあり、電話番号を書くようになっています。




 既にかかりつけ薬剤師制度は、始まっていますが、かかりつけ薬剤師の施設基準は、
以下の要件を全て満たす薬剤師を配置となっています。
①届出時点で保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある
②当該薬局に週32時間以上勤務
③届出時点で当該薬局に6か月以上在籍
④薬剤師認定制度認証機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得している
⑤医療に係る地域の取り組みに参画 (地域の行政機関や関係団体主催の講演会、研修会等への参加、講演等の実績)

上記①〜⑤の中で特に⑤について、一体何をすれば良いかお悩みの薬剤師さんが多いと聞いています。
特に、薬剤師会に所属していない薬局で働いておられたり、薬剤師会に入会していない薬剤師の方は、地域での活動の情報収集や実施が非常に厳しいようです。
 実際、⑤の活動を実施し、かかりつけ薬剤師を申請して、却下される例を多いようですね

 このことについては、今後、何らかの見解が出るのだろうと予想されています。
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かかりつけ薬剤師の最重要案件:4月14日の届出 [かかりつけ薬剤師]

 東京では雪とのニュースも聞きました。
インフルエンザは、終焉に向かっているようですが、この先の天気がどうなるのか?

 さて、今回の改正で理解しづらい、もしくは、確認すべき事項が多数あるように思います。
先週、厚労省の方の説明会でのコメント等で少しずつですが、わかり始めてきたように思います。
少し、掻い摘んで、紹介させていただきます。

まず、今回の改定で一番重要な事と位置づけられているのが、
調剤基本料の届出

です。

 施設基準として定められ、地方厚生(支)局に届け出ることが要件となった調剤基本料について、必ず4月14日までに届出を行うよう注意喚起されています。

そして、届出を忘れた場合、基本料1(41点)の要件を満たしていたとしても、基本料3(20点)の未妥結減算に該当する「特別調剤基本料」(15)点の算定になってしまいます。

薬剤師の先生、特に薬局の管理薬剤師の皆様、経営者の皆様は必ず忘れないようにしないといけませんね。




 今回の改定では、調剤基本料が、未妥結減算ルールを含むと6段階にものぼります。
従来の調剤基本料1と基本料2(25点)に大型門前薬局の特例に当たる調剤基本料3が創設されました。

3段階になった調剤基本料に、妥結率が50%に満たなければさらに点数が引き下げる「未妥結減算ルール」を加味すると、調剤基本料は6段階。各薬局が算定する調剤基本料の点数については、施設基準の内容に含め、地方厚生(支)局へ届け出ることとなりました。

 「特別調剤基本料」(15点)の算定対象となる薬局は届出の必要はないのですが、それ以外の薬局が届け出なかった場合には、同基本料を算定することになってしまいます。


それから、 新設の「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する際の留意点も説明がありました。
患者の同意取得について、施設基準の届出前でも構わないとし、取得日の制限を設けないことが明確化されました。

 かかりつけ指導料では、患者がお薬手帳を持参した上で、業務を行うことを想定されていますが、「手帳がないことをもって指導料が算定できなくなるとは考えていない」との事。
もし、患者が手帳を忘れた場合でも、ヒアリングなどで服薬情報の確認などを行えば、算定可能との見解が示されました。

 今後も、厚労省等から、多くの疑問点を解決すべき、発信が行われると思います。
情報収集を怠り無く!!!

かかりつけ薬剤師の「患者のための薬局ビジョン」  [かかりつけ薬剤師]

皆さん、お疲れ様です!
社会人としては、ベテランの私ですが、薬剤師としては新米です。
引き続きかかりつけ薬剤師の学習にお付き合い下さいね。

本来なら、まだまだ未熟な製品知識を習得しないといけないのですが、同僚等からの質問が多いので・・・。

今回の診療報酬改定、そして今後の診療報酬改定を予想するにしても、改定の基となっているのは、2015年10月に厚労省から出された「患者のための薬局ビジョン」ですね。

このビジョンですが、
かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局が従来から薬剤師として推進しなければならない点がまずは2点。
①健康サポート機能
②高度薬学管理機能服薬機能の一元化
です。それに加え

③服薬情報の一元化・継続的把握
④24時間対応・在宅対応
⑤医療機関等との連携

この5点を地域において、今後は薬剤師は推進していかなければなりません。
そして、かかりつけ薬剤師として業務を発揮するためには 

対物業務から対人業務

と掲げられています。

薬剤師は、今後薬中心の業務から患者中心の業務に、軸足をシフトしていかなくてはならないことを意味しています。
つまり、専門性+コミュニケーション能力を向上させなくてはいけないということです。

 あるテレビ番組で、心療内科に来るビジネスマンで一番多いのは、システムエンジニアだと聞いた事があります。
システムエンジニアは、人と接しなくていい職業だと判断し、その職についた方が、とても多い職業だそうですが、

実は、システム構築やその維持をするこの職業は、人と話をしたり、相談したりされたりする事が非常に多いそうです。
したがって、高いコミュニケーションスキルが要求されるそうです。その事が、システムエンジニアを病気へと導いているようです。


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 そうはいっても、薬剤師になると決めた人は、患者さんとの関係も当然ですが、医療関係者を始めとした多くの方とのコミュニケーションが大切なことは、理解した上で職に就かれたプロフェッショナルの集団です。

 したがって、システムエンジニアの方の一部の方と、同様なギャップは無いにしても、今後は、今まで以上のコミュニケーション能力を要求されると共に他薬局、他薬剤師との競争にもめげない精神力が必要となりそうです。










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かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料について [かかりつけ薬剤師]

 以前のブログと若干重なる部分もありますが、かかりつけ薬剤師について、再度勉強してみましたので、ご覧下さい。
学習すればするほど、将来、どこかの薬局で働こうかな。なんて、私の夢は、飛んでいきそうな内容です。

かかりつけ薬剤師指導料  【要届出】(1回につき 70点)
かかりつけ薬剤師包括管理料【要届出】(1回につき270点)

上記2つについての、主な施設基準ですが、
以下の要件を全て満たす薬剤師を配置しなければなりません。全てです・・・。

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①届出時点で保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある
②当該薬局に週32時間以上勤務
③届出時点で当該薬局に6か月以上在籍
④薬剤師認定制度認証機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得している(平成29年4月1日から施行)
⑤医療に係る地域の取り組みに参画(地域の行政機関や関係団体主催の講演会、研修会等への参加、講演等の実績)

これらに合致しない薬剤師はかかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料が算定できる薬剤師にはならないということになります。
そして、これが実は調剤基本料2・3・5から「1」(41点)となる為の特例除外要件で、このような薬剤師が5割以上いることがルールになります。

上記施設基準をクリアした上で、以下の算定要件が満たされなければなりません。
①患者が選択した薬剤師が患者の同意を得た上で、同意を得た後の次の来局時以降が算定可となります。
②患者の署名付きの同意書を作成した上で保存し、その旨を薬歴に記載する。
 (尚、厚労省が、同意書の例を作成する事は過去の例から無いように思います。)
③患者1人に対して原則1人の薬剤師のみが算定可です。(他の薬剤師の場合は算定不可)
④手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の薬局名を記載

そして、実施業務ですが、
① 薬剤服用歴管理指導料に係る業務
② 患者の意向を確認した上で手帳を用いて指導内容を記載する
③ 受診している全ての医療機関、服用している処方薬、要指導医薬品、一般用医薬品、健康食品等をすべて把握し、薬歴に記載する。
④ 受診時、他薬局で調剤を受ける場合はかかりつけ薬剤師がいる旨を明示するよう説明する。
⑤ 24時間相談応需体制をとり、時間外の連絡先、勤務表を患者に渡す
⑥ 必要に応じていわゆるブラウンバッグを配布し、服用中の薬剤等を薬局に持参させ、整理等を行う。必要に応じて患家を訪問して整理等を行う。






更に、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料それぞれの実務業務があります。

☆かかりつけ薬剤師指導料
①調剤後も服用状況、指導等の内容を処方医に情報提供。必要に応じて処方提案をする。
②薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、服薬情報等提供料と同時算定不可

☆ かかりつけ薬剤師包括管理料
①服薬状況等をその都度、医師に情報提供する。必要に応じて、減薬等の処方提案。情報提供方法等は、処方医と合意した方法で可です。
包括とは、次の事項以外が包括となるという事のようです。
①時間外等加算、夜間・休日等加算
②在宅医療に係る点数
③薬剤料
④特定保険医療材料

これらを覚えるだけでも大変です。
また、かかりつけ薬剤師が休みの場合はどうするのか?例えば、1週間休みます何てことは、出来そうにないですね。
それから、人気のあるかかりつけ薬剤師さんとなれば、患者さんはそこに集中し、他の薬剤師さんが、空いている場合も、待っている何てことになるのでしょうか?

更に、新人薬剤師はどうなるのか?
今後、厚労省からのQ&A等を見て、学習を続けていきたいと思います。

28年4月からの調剤基本料の変更点 [かかりつけ薬剤師]

皆さん、おはようございます。
薬価も告示され、調剤基本料等の変更も有り、これから、私達薬剤師は、変更されたルールの理解を深めて行かないといけませんね。

毎回、改正が行われ、調剤薬局で働く薬剤師の方は、私のような、企業で働く管理薬剤師と違って、ルールを覚え、そして実践で活かさないといけないという変化に伴う負担も相当なものだと思います。

さて、調剤基本料の今回の主な変更点ですが、
1. 調剤基本料を下の①~③により6段階に区分し、厚生局へ届出するルールへ変更となりましたね。但し、未届出は特別調剤基本料(15点)となります。

① 大手薬局等、グループ全体での受付回数が4万回を超える薬局は、各店舗毎で集中率が高い店舗、もしくは医療機関との不動産賃貸借関係がある薬局に関しては点数を下げる考え方が今回からとられています。
② 処方せん受付回数×集中率
③ 妥結率50%以上・50%未満

②③は、従来からの措置ですが、①②③を組み合わせての点数となります。
尚、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている場合は救済措置が有あります。

2.かかりつけ薬剤師業務を行っていない薬局に対する減算ルールが導入が平成29年4月より適用されます。
かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を12か月間算定していない保険薬局は調剤基本料を50%に減算されます。(処方せんの受付回数が600回以下/月の保険薬局は対象外です。)






3.未妥結仮納入を是正すべき、導入された未妥結減算ルールも一部変更されました。
「法人グループに属する保険薬局」以外の保険薬局は、妥結率の報告に契約書の写し等を提出することは不要になっています。
4~9月の妥結状況を10月に厚生(支)局へ報告する事に変更はありませんが、妥結率5割以下の薬局及び妥結率未報告の薬局に対する調剤基本料引下げは、29年4月1日開始されます。

2のかかりつけ薬剤師に関わる業務が、非常に厳しいように思います。
これから、新規に薬局開設をするのにも、大きく影響しますね。
改めて、今回の改定が今後の薬局業界や薬剤師の育成に大きな変化を起こしたと言えますね。






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